トイドローン、我が趣味から外れる...



■2022/6/20より100g以上のドローンは機体登録制度に則り、機体を登録して
 リモートID機器の搭載を行わないと飛行できない
 →違反した場合、50万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役が科されるとのこと
     (2022/6月現在)

■行政の規制が厳しくドローンを飛ばせる場所がないのが実情...
 有料の飛行場所を使うしか無い...

トイドローン(200g未満)を飛行させる場合、最低限の規制、ルールを守れば飛行許可を受けなくても飛行、操縦をおこなってもよいことになっている(2018年調査)

ただし、飛ばす場所によって都道府県、市町村の条例等により禁止されている場合があるのでホームページで条例等を確認するか直接 市町村の役場、管理部署に電話で問い合わせる必要がある

トイドローンの規制等
トイドローンを個人的に飛ばすにあたり注意するべき規制等をまとめてみた

 ・航空法の規制対象になるドローンは本体とバッテリーの総重量が200g以上のドローンである
 (言い換えると200g未満のドローンは規制外である)

 ・航空法の規制対象のドローンを飛行させようとする場合、地方航空局長の承認を受ける必要あり

 ・都道府県、市町村の条例で飛行場所が禁止されていないか確認する必要がある

○個人的にトイドローンを飛ばすときに注意している規制、ルール

 (以下の内容は所有トイドローンの説明書、ネットに公開されている情報をまとめたものである)

 *飛行禁止場所

  ・地面から150mを越える空域

  ・空港周辺

  ・人口集中地区の上空

 *ドローン規制(トイドローンでも守る必要がある)

  ・国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館、原子力事業所の周辺地域

  ・電車の駅や、神社仏閣、観光地、山林などの私有地上空

  ・各都道府県や市町村が独自に条例で定めている地域

  ・道路からの離着陸

 *飛行禁止ルール

  ・夜間飛行の禁止

  ・目視外飛行の禁止

  ・人(第三者)または物件、自動車との間に30メートル未満の距離での飛行の禁止

  ・祭礼、縁日などのイベント上空飛行の禁止

  ・爆発物などの危険物輸送の禁止

  ・ドローンから物を投下することの禁止